消費者金融放送局

借金返済の手段として、特定調停があります。特定調停は債権者と債務者が話し合いで今後の支払い方法を決める、一種の法的手続きです。ここでは特定調停の特徴と手続き方法について解説いたします。

コンテンツ一覧 | TOP | 消費者金融一覧 | 体験記 | 掲示板 | リンクについて | 管理人 | サイトマップ | 

 消費者金融放送局> 特定調停とは

 基礎知識編

消費者金融って何?
消費者金融ってどうなの?
メリット・デメリット
利息計算方法
消費者金融用語集
やみ金融関連ニュース

 借入知識編

どうやって借りるの?
必要なものは何?
借入までの流れ
申し込み5か条
消費者金融会社一覧
おすすめ消費者金融 NEW

 消費者金融徹底比較

即日融資比較
無利息ローン比較
レディースローン比較
学生ローン比較
事業者ローン比較
おまとめローン比較
不動産担保比較

 返済知識編

消費者金融の返済方法
支払いしないとどうなるの?
もし返済に困ったら
法的手続きについて
特定調停とは
自己破産とは

 借金返済大計画

借金返済大計画
借金返済の基礎知識
借金を見直してみる
借金の種類とまめ知識
不動産担保で借金おまとめ
思い切って貸禁登録をする
金融体験記

 関連リンク集

貸金業協会一覧
財務支局一覧
消費者センター一覧
リンク集1 2 3 4 5
カテゴリー別リンク集
簡単相互リンク
リンクについて
掲示板

特定調停とは

特定調停とは、債務者側が(融資をしている会社を債権者、借りている方を債務者と呼びます)裁判所に申し立てを行い、現状では支払いが難しいので、債権者と話し合いによって今後の支払いを返済可能な範囲まで下げる為の手続きです。

簡単に言えば、「今までは1万円払っていたが、今度から3千円にしてくれ、そして金利は付けないで」、といった事が出来る手続きです。

特定調停のメリットとして以下のものがあります。

1.費用が安い
自己破産や弁護士依頼と違って1社当たり数千円で手続きが出来ます。

2.申し立てと同時に債権者からの請求がSTOP
調停申し立て等の事実を知った時点で直接の交渉を行わないとなってますので、一切の請求は来ません。
(もし請求された場合は申し立ての旨を伝えれば了承してくれます)

3.残元金が減る
裁判所での手続きですので、利息制限法によって引きな直しが行われます。
取引が長ければ長いほど少なくなり、場合によっては残元金ゼロにもなります。

4.手続きが簡単
必要書類に記載し、裁判所に提出すればすぐに(2〜3日後)受理されます。
また、調停期日は1〜2ヶ月の間に決まりますので、問題なく行けばその時点で解決となります。


特定調停のデメリットとは

1.時間が掛かってしまうことも
話し合いが1社1社行われますので、相手方次第によっては話がまとまらずに、期日が先送りされる事があります。

2.あくまでも話し合いなので…
特定調停とはあくまでも話し合いの場なので、債権者側が条件をのんでくれなければ不調となり、話が終わってしまう事もあります。
その場合、再度申し立てをするなども出来ますが、時間が掛かってしまいます。

ただ裁判所側は17条決定を行う権限を持っていますので、17条決定となれば相手がのまなくても、それで決まってしまう事もあります。

3.支払いが滞れば強制執行にかけられる
話し合いが終わり和解となれば、「和解調書」と呼ばれるものが出来上がります。

それには和解についての細かい説明が載っています。
債務名義の効力もありますので、約束を破った時にはいつでも差し押さえが行えます。
(その場合には違約金利をつきます)

4.情報機関に登録される
これは、自己破産でも他の法的手続きでも同じですが、情報センターに特定調停の手続きを行った事実が登録されます。
約5年〜7年ぐらいで情報消えますが、その期間の借入は難しくなります。


そういったリスクはありますが、どうしてもこのままでは支払いが難しい状態になった時には、自己破産を考えるよりも、特定調停にて支払いしやすくした方が得策ではあります。

必要書類は?
以下のものが必要になります。

 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・給与明細等の所得確認物
  (生活保護や手当てなどがある場合はその証明書もいります)
 ・契約書(借り入れの契約書)
 ・陳述書
   (申立人の情報を記載した書類)
 ・債権者一覧表
 ・家計表(直近の分)
 ・資産目録
  (不動産等の資産状況を記載した書類)


主要書類は、以上になります。

みなし弁済って何?
みなし弁済とは?

43条とも言われますが、入金を利息制限法に置き換えた場合に、債権者側が契約利率通りの利息を債務者からもうら為には、いくつかの条件を満たしてないといけません。

その一つがみなし弁済です。

これは裁判関係でよくでてきますが、債権者としては入金を受けた際にその受領書(契約年月日から利率、または充当内容まで細かく記載してないとダメ)を債務者側に交付しないといけなくなっています。

それを交付する事によって債務者側も、契約利率を認めて入金したと事になります。

それが無ければ、たとえ契約をしていてもその利率を知らずに入金したと言う事になります。

その為、調停や弁護士介入時等には利息制限法によって引きなおされるわけです。

もし債権者側が、入金のつど受領書を発行していればみなし弁済が認められますので、引き直しにはなりません。
(裁判所によっては例外もあります)

これにはATMのジャーナル(明細票)は認められにくく、領収書の発行時になります。
(ただ調停も何もしてなく、債権者側にそれを言っても通りません)

最後に・・・
特定調停を行ったからといって、それで終わりではありません。そこから完済に到るまで返済が続いていくのです。

せっかく和解をしたのに約束を破った為に和解解除」なんて事になってしまえば、特定調停をした意味もありません。
和解した以上はキチンと入金しないといけません。

また、必ずしも特定調停が出来るわけではありません。
借り入れの利用目的が「ギャンブル」や「浪費」だった場合は、申し立ての時点で却下されてしまいます。
その場合は特定調停自体が出来なくなってしまいます。

ただ、よほどの事が無い限りそんな事にはなりせんので、支払いが苦しくなったときには「自己破産を考えるよりもまずは特定調停を考えてみてもいいのでは?」と思います。

弁護士や司法書士等に頼めば、費用は掛かりますが面倒な書類作成等行ってくれます。
自分で出来そうも無い時には、頼んでみてはどうでしょうか。

次は:自己破産とは
ページの上へ

 体験記 | リンクについて | 掲示板 | 免責事項 | 管理人 | サイトマップ 
Copyright(c) 2005 消費者金融放送局 All Rights Reserved