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消費者契約法
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消費者契約法とは悪徳商法などから消費者を守る目的で出来た法律で、H12年から開始されており金融業界にも少なからず関係してきます。
特徴として以下のような取引は無効にする事が出来ます。
■購入時にウソの説明をされた
中古車を購入する時に、「今まで一度も事故にあったこともありません」、と言われ買った車がじつは事故車だった。
■「絶対に儲かります」「100%大丈夫です」と聞いたのに、儲からない
先物取引などで「今○○を買っておけば100%もうかります」など、将来的に断定した約束をしているにも関わらず、全くもうからない。
■契約するまで帰らせてもらえない
買わないので帰ると言っても引き止められ、買うまで帰してくれない。
■不利益になる事は教えてもらえない
本当は欠陥部分やデメリットがあるにも関わらず、何も説明しない。
など勧誘方法に問題があり、消費者を困惑させたりウソを信じ込ませたりする行為を行った契約については、契約そのものを取り消す事が出来ます。
消費者金融で言えば、
・10万しかいらないのに無理やり50万融資した
・いらないと言ってるのに、口座に振り込んだ
・借りるまで、帰らせてもらえない
などの状況で、必ずしもないとは限りません。
そのような場合は取引自体が無効になる事もあります。
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