自己破産とは、全ての財産を処分してしまう手続きの事です。
法律上では、負債も財産となりますので財産を処分すると負債も全てチャラになるという事です。
どうしても支払いが困難になった場合には、破産の手続きをすることによって今までの借金は全て無くなります。
ただし誰でも簡単に自己破産が出来るわけではなく、あくまでも支払不能と判断された場合に許可されます。
たとえば、
「仕事も普通にやっていて月の収入が30万あります。しかし負債が100万程あり支払いがちょっと大変なので破産します」
となった場合に許可が降りるかと考えれば、それはちょっと難しいかもしれません。
また計画的な破産(一度に何社も借り入れて、一回も入金することなく破産したり、あきらかに支払いできないのに拒否申告にて融資を受ける)やギャンブル・浪費といった場合も、許可が降りないケースがあります。
ただし自己破産が適用されるのは、あくまでも本人のみです。
契約に保証人がついている場合には、請求は保証人に行ってしまいます。
場合によっては一括請求されますので、その辺は注意が必要です。
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手続き終了までの期間 |
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破産のタイプには大きく分けて2つのタイプがあります。
財産所有者
財産が無い債務者
どちらかかによって、進行状況が変わってきます。
財産所有者(破産管財人)
1.自己破産申し立て
↓
2.破産の審尋
↓
3.破産管財人の選出
↓
4.債務者会議
↓
5.債権の確定と配当
(処分した財産を債務者へ配分します)
↓
6.破産手続きの終了
↓
7.免責の審尋
↓
8.免責の決定
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財産が無い債務者
1.自己破産の申し立て
↓
2.破産の審尋
↓
3.破産宣告
↓
4.同時廃止
↓
5.免責の審尋
↓
6.免責の決定
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となります。
期間としては、3ヶ月〜4ヶ月ぐらいはかかります。
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その間の支払は? |
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もうすでに手続きを行っているわけですから、支払いをする必要はありません。債務者側も自己破産と解ったときから、請求はしなくなります。
もし請求されたり連絡があった時には、破産手続きの旨を伝えれば、了承してくれます。
(それでも請求がある場合は違法になります。)
免責の決定まで行けばその時点で債務が全て免除されますので、今後の支払いは永久的に無くなります。
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破産手続きの免責事項 |
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破産をする事によって債務は全て無くなりますが、不利益な事も多少あります。
以下にその例を上げて見ます。
市町村役場の破産者名簿に記載される
(免責決定後、消えます)
資格の制限があります
(弁護士、司法処理等の資格は所有できません)
情報センターに登録されるため、借り入れやローンが組めなくなる
(7年〜10年で消えます)
と言った所ですが、これといって大きなマイナスではありません。
当然ながらしばらくの間は、借り入れが出来なくなります。
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その他の手続き |
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あくまでも自己破産はどうしようもないときの最終手段です。それ以外にも、いくつかの法的手続きがありますので、もし別の方法で解決できるのであれば、破産はしないに越した事はありません。
特定調停
弁護士依頼の債務整理
民事再生法
など、さまざまな手段が存在します。
まずは破産以外の方法を探してみて、それでもどうしようもない時に破産を考えてはいかがでしょうか。
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