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借金の種類とまめ知識

借金と言っても、色々な借金があります。
こづかい・遊び金・買い物・旅行・生活費・教育費・・・etc
使い道は人によって様々です。

ここでは色々な借金を解説します。


自分で使った借金
借金を自分で使ったのですから、自分で支払いしなければいけません。
「借りたものはキチンと返す」と言う様に返済する事を前提として借りてますので、最後まで責任を持って返済しないといけません。
(あたりまえか・・・)


借金の連帯保証人
借金だけに限らず、賃貸や会社の就職時など連帯保証人が必要になるケースは色々ありますが、名前に”連帯”とあるように、契約者(借主)と連帯して責任を負わなければいけません。

高額融資や事業ローン等、借金をする時に保証人になる事がよくありますが、支払い遅れ時に金融会社から請求されればすぐさま支払い義務が発生します。

極端に言えば1日でも支払いが遅れた場合、たとえ借りた本人が目の前にいても、請求されれば支払いをしないといけません。
連帯保証人になる場合はそれだけの責任がありますので、注意してください。


借金の名義貸し
名義貸しとは、自分が使わずに契約だけ行って他の人の代わりに借りてあげる事です。この場合も当然契約者本人に支払い義務が発生します。

請求が来たときに「使ったのは○○だから」と言っても、それは金融会社には関係の無い事であって、法律的にも契約の第3者には請求・内容開示が出来ないようになってます。中には悪質なケースで刑事事件になる場合もあります。

ほとんどが「借り入れが出来ない人の変わりに借りてあげる」時に名義貸しを行います。
どんなに信頼できる人であっても名義貸しだけは、絶対にやめたほうがいいです。


借金の時効
借金も契約ですから、当然時効があります。
最終取引日(契約日)より5年経過でその借金は消滅します。

ただし条件があり、その間金融会社より文書・法的手続きなどの請求が全く無い場合に限ります。上記の条件を満たしている場合に借金は消滅しますが、情報センターの情報には残ります。

STARS・CIC・PRIS・KSC、など様々な情報機関があり、そこでは契約に関する情報が常時飛び回っていますので、また借り入れをしようと思っても借りれない事があります。


身内の借金は支払い義務があるのか?
夫・妻・親・子供の借金は支払いをしないといけないのか?そんな事は全くありません。
保証人になっていれば別ですが、親族であっても契約上は第3者になりますので支払い義務は全くありませんし、金融会社も請求する事が出来ません。

ただ遺産相続を行った場合は別です。相続には財産に負債も入っていますので、借金のある人の財産を相続した場合には支払い義務が発生します。

後は気持ち的な問題です。
支払いするかしないかは個人の自由ですし、身内の代払いとなれば金融会社も少しは支払金額を少なくしてくれる事もあります。


やみ金融や違法な金利の融資はどうなるのか?
やみ金融などのように暴利で融資を行っている場合、その違法金利に対しては支払いをする必要はありません。

これは民法でもありますが、不法原因給付・不当利得等に該当しますので、法律で決まっている以上の金利は支払う必要は無いのです。

またその取立てに対して暴力的な行為を受けたり、精神的に威圧されたり脅される)場合には、元々の元金自体も支払はなくてよい場合があります。

もしそのような状況になったら、法律の専門家である弁護士や司法書士などに相談すると、良い解決方法を考えてくれます。
(依頼費用は掛かります)


特定調停や自己破産で借金を解決できない事もある
借金の中にはギャンブルや浪費等で利用する事もありますが、このケースの場合だと特定調停や自己破産が出来ない事もあります。

借金の中でのギャンブルに使ったお金の占める割合にもよりますが、事前に確認を行った方が良いでしょう。


借金の取り立ては24時間・365日追われるのか?
集金・督促業務は正当な理由が無い限り午前8時から午後9時までと決まっています。それ以外の時間に回収業務を行うと、貸金業規正法違反となり罰せられます。

また、生活の平穏を乱さない範囲でと決まっていますので、たとえ夜の8時であっても自宅には当然家族の方々がいて非常に迷惑になります。

そのような場合「今日は帰ってくれ」といわれれば即座に退去しないといけません。

最近では、日曜や祝日などの休日の回収業務も問題になってきていますし、同日の3回以上の電話回収(集金は1日1度)も制限があります。

支払いが遅れれば立場的には債務者が悪いように思いがちですが、迷惑であれば帰ってくれと言っても構わないのです。


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